訪問看護ステーションの立ち上げ指定申請マニュアル [訪問看護ステーションの立ち上げ]

訪問看護ステーションの立ち上げ指定申請マニュアル


訪問看護ステーションの立ち上げを考えているのですが、
市の高齢福祉課に問い合わせした所、立ち上げに関して許可はできません。
とありました。


訪問看護ステーションの立ち上げに関しては、県や府に申請し許可が下りれば開設と理解しているのですが、そもそも市町村の許可は必要なのでしょうか?

介護保険事業計画は、地方自治体が策定する介護保険の保険給付を円滑に実施するための計画である。
市町村が策定する「市町村介護保険事業計画」と都道府県が策定する「都道府県介護保険事業支援計画」がある。



事業所の指定は都道府県になりますが、市町村の計画に基づくため、必要か否かの認可が必要です。

訪問看護Sがその市町村で不足している状況なら認可されますし、そうでないなら認可されないこともあります。



介護経験がない素人でも訪問看護指定申請マニュアルをみれば
開業することができます。
難しいイメージの指定申請書も専門家に依頼しなくてもご自分で作成できます


>>訪問看護指定申請マニュアル指定訪問看護ステーション手続き 申請方法

指定訪問看護ステーションを立ち上げるのですが、 生活保護の手続きや特定疾患の手続きはどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか?? また各種加算の手続きはどうしたらよいのでしょうか?


全て指定を受けてからのことです。
特に生保は指定時に書類一式渡されそこの申請書に記載して各市へ提出します。
指定の番号が無ければ無意味です。

特定疾患の手続?これは何でしょうか?事業所が行なうものではありませんね。

各種加算は体制を申請時点で届けますが、
実績が無ければ申請できない加算もあります。

申請時の査問の時に聞いてください。どうせ一回でクリアするはずがありませんからね。司法書士がやっても1,2度補正に行かなければなりません。


普通初回から取れる加算は、処遇改善加算と地域加算くらいです。
体制加算は実績が出来てからでなければ申請できません。

>>訪問看護指定申請マニュアル
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